整骨院の使い方

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整骨院の使い方

2021/05/20

住吉ゆき整体院(Yuki Judo Therapist Space)です。
 
このタイトルを見て、整体が何故こんな話をするのか?
と思われるでしょう。
 
住吉ゆき整体院にも健康保険が使えるのか?
という問い合わせが時々あります。
 
私自身が柔道整復師ということもあり混同される方がおられても仕方がないのかもしれません。
整骨院(接骨院)で柔道整復の健康保険を扱って施術できるのは柔道整復師だけです。
 
整骨院で健康保険を使うのには一定の条件がありますが、それに関しては以前お話しましたので今回はふれません。
 
整骨院で健康保険が使えない人はこんな人です。
 
①こども
    いつ、どこで、どのようにして負傷したのかが説明できないため
   (説明できる大人がいれば使えるようになることが多いです。)
 
②けがをしているのに無理矢理スポーツ等をする人
    痛めていれば本来安静にすべきで無理矢理してはいけません。健康保険も却下されることが増えています。
 
③お年よりで慢性的な痛みを持っている人
      (お年よりという言い方は失礼ではありますが)
    年齢がいけばいくほどこの傾向が強くなります。また、病院で診てもらっていることも多いです。
(病院で診てもらっているのなら健康保険は二重請求になるので使えません。)
(慢性症状でも内容によっては病院の同意があれば、鍼灸やマッサージの健康保険が使えることがあります。)
 
マッサージはあんまマッサージ指圧師の免許を持っていないかぎりできません(柔道整復師の免許だけではマッサージはできません)。
柔道整復師のする施術は柔道整復術であり、マッサージにみえることもありますが、それ自体は問題ありません。
 
この①②③に当てはまる人は自費診療を検討するか、病院等で相談した方がいいと思います。
 
住吉ゆき整体院でも整骨院での健康保険の使い方をレクチャーしていますし、保険外診療(自費診療のことです)も随時受け付けています。
もちろん、整骨院なら健康保険が使えるものも、住吉ゆき整体院では自費診療でさせていただいております。
 
整骨院でスタッフをしていた柔道整復師として整骨院を正しく使ってもらいたいと思います。
現在、大半の整骨院が健康保険を使った施術と使わない自由診療を混ぜて使ってますが、あいまいになっています。これが整骨院の格を下げているように感じます。
健康保険が使える範囲は正しく使って、使えない範囲は自由診療で、この線引きがきちんとできることにより柔道整復師が正しく認識され整骨院のレベルが上がるのではないかと思います。
そうなれば、我々のような健康保険を使わない整体のレベルも上がるはずです。
 
敷居は下げますけどね。
 
住吉ゆき整体院ではご予約のみで対応させていただいております。
13:00~20:00(木・土は12:00~16:00)は常駐しておりますのでよろしくお願いいたします。
常駐時間は直接ご来院いただいてもOKですが、お電話いただいた方が確実です。
 
なお、施術は時間外もしておりますのでお気軽にどうぞ。当日予約もOKです。
お電話やメッセージなどで確認いただけると助かります。
お手間おかけいたしますがよろしくお願いいたします。