整骨院で健康保険を使うには………

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整骨院で健康保険を使うには………

2020/08/25

当院は健康保険の取り扱いをしていません。
健康保険の取り扱いをアドバイスされることもあります。
 
それでも健康保険を使わないのは、健康保険を使える事例が少ないからです。
実際には、肩凝りや慢性腰痛が圧倒的に多いです。
これらは健康保険が使えません。
そして、年齢を重ねるほど、慢性症状が蓄積されますので健康保険の適用範囲から外れてしまいます。
明らかに慢性的な症状で健康保険を使いたいのなら病院で相談されることをおすすめします。
 
健康保険の取り扱いに関して、時々、勘違いされる方がおられます。
 
というわけで、整骨院での健康保険の取り扱い範囲をご説明します。
 
いつ・どこで・どのようにして負傷したのか、がはっきりしている
〇病院等で診てもらってないこと(湿布をもらってもいけません)
 
ただし、こんなパターンはダメです。
●交通事故(自転車にぶつけられるのもダメです)
●他人に殴られた
●スポーツでのプレー中に接触された
これらは第三者行為での負傷のため健康保険は使えません。
交通事故は交通事故の制度で(自賠責保険など)手当てが受けられます。
殴られた場合は警察に被害届が必要ですし、ご自分の健康保険に問い合わせれば、健康保険が使えることがあります(健康保険の方の指示にしたがってください)。
スポーツのプレー中の接触でのけがは、学校スポーツでは健康保険が使えるようです。それ以外は殴られた時と扱いは同じです。
 
あと、勤務中のけがも健康保険が使えません。
労災が適用されるからです。
ただ、この労災は、雇用主がなかなか認めてくれないこともあります。
そうなると、自費診療になってしまいます。
理不尽なことではありますが………